精神障害者保健福祉手帳を持つデメリット

障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳を所持してみて、

デメリットや不便に思うことに関しては、以下の項目が挙げられます。



 ・デメリット1: 友人、親戚に「精神障害がある」と言いづらい

 やはり「精神障害者保健福祉手帳」という名前はかなり印象が強いです。

「うちの子、自閉症で発達障害なんだ」よりも、周囲に話しづらいです。

・デメリット2: 子ども本人に「私は障害者なの?」と聞かれる

次回以降に書こうと思いますが、

自閉症や発達障害の本人への告知の時期や方法に関しては、

いろいろな考え方があります。





 ・デメリット3: 引っ越しにより申請のし直しが必要

我が家の場合、勤務先が数年で変わるので、

引っ越す際には市役所で住所変更や保険証変更の手続きをしなければいけません。


 その際に、障害者手帳の住所変更も必要です

(こども医療の変更と合わせて、いつも小1時間かかります)。



 ・デメリット4: 2年おきに更新が必要

 精神疾患が適応の中心なので、

症状が良くなってきたかを確認するために、2年おきに更新が必要です。

更新の際には児童精神科医の診断書が必要なので、

受診して今の状況を伝えたうえで診断書(4000円~5000円)を書いてもらいます。




 また、一般にこんなデメリットが考えられているようですが・・・




 ・デメリット?: 「将来的な結婚、就職などの際の不利になることがあるかもしれない」

 これは誤解です。

例えば就職の場合、障害者手帳を取得していても一般枠での就職も可能ですし、会社側に通知する義務もなければ、会社側で調べることもできません。


 本人の希望があれば、障害者手帳の返却も、

更新を行わず失効させることも、自由にできます。

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