連日夜尿症の話が続きます。夜尿症で大変なのは、
いつまでもおむつ代がかかること!
今日は
おむつ代を医療費控除に利用して
税金(所得税・住民税)を安くする方法を紹介します。
国税庁のオムツ使用に関する見解
国税庁の医療費控除に利用できるオムツ代の見解はこちらです。
この中で、
「傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、
医師の治療を受けている者」
この文言が当てはまらないかもしれないと思い、税務署に相談しに行きました。
税務署に夜尿症のオムツ使用を尋ねる
税務署に相談して確認したこと。
・自閉スペクトラム症であり、精神障害者保健福祉手帳2級を持っている
・昼間のトイレはできるようになったが、夜尿があり夜間はオムツが必要
・寝たきりではない ←重要なのはここです
・子ども用のオムツを使用している
税務署の回答
・自閉症+夜尿という状況であればおむつ代を医療費控除に利用できる
・寝たきりでなくても構わない
・オムツのメーカー等は問わない(子ども用おむつ可)
・高齢者の寝たきりが多いので、そのような書き方になっているが年齢の制限はない
・主治医におむつ使用許可書を書いてもらう必要がある
皆さんどう思いましたか?
私はもっと早く知りたかった!!!
ムーニービッグより大きいサイズ(18~35キロ)って1500円くらいするでしょう?
これが1か月でだいたい2袋。3000円。年間にすると36,000円です。
もう10年オムツを利用し続けています。累計で30万以上。結構大きい出費です。
医療費控除が使えたら本当にありがたいですよね。
実際の手続きはどうしたらいい?
夜尿症によっておむつ代が医消費控除として利用できることが分かりました。
次にやることを具体的に説明します。
- ① オムツ使用許可証を印刷する
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/010703/pdf/01.pdf
↑はオムツ使用許可証のPDFデータです。
厚生労働省のHP内でテンプレを見つけられなかったので自治体のHPから。
いくつかの市町村を見ましたが同じものでした。
- ② 夜尿外来(泌尿器科)に持っていき、主治医に書いてもらう
- このとき「税務署に相談し、おむつ代を医療費控除に使えると確認したので、オムツ使用許可証を書いてください」と言えばスムーズです。
③ 確定申告をする
1月~12月に購入したオムツのレシートをもとに、医療費控除に計上します。
1年間の家族の医療費が10万円を超えていたら、医療費控除が利用できます。
まとめ
主治医の先生にオムツ使用許可証を書いてもらう。
レシートを取っておく。
確定申告をする。
これで多少は所得税と住民税が安くなります。
控除は小さいものでも積み上げると大きな力になるので、
夜尿症の方は利用しましょう!
コメント
子のオムツの医療控除が受けれれば、と税務署に確認しました。ADHDを持っていて夜尿、手帳は持っていない(知能障害が無いので取得できない)だとオムツがどんなに必要でも「寝たきりではない」と言うだけで弾かれるとのことです。